消費者庁、「プベルル酸」公表資料の不開示決定を撤回!紅麹問題の真相解明へ動き出すか?

紅麹問題検証

株式会社薫製倶楽部が消費者庁に対して行った情報公開請求に関して、消費者庁が「プベルル酸」という用語を使った公表資料の決裁文書について、以前の不開示決定を取り消し、改めて開示決定をやり直す予定であると通知しました。

これまでの経緯

事の発端は、2026年3月23日に株式会社薫製倶楽部の代表が、消費者庁の消費者安全課・食品衛生基準審査課・食品表示課の3つの課に対し、2024年の紅麹関連事案で「プベルル酸」という言葉を使って消費者向けに情報発信を行った際の意思決定過程に関する行政文書の開示を求めたことでした。

これに対し、消費者庁長官は2026年4月20日・21日付で、該当する文書は「保有していない」として不開示決定を下しました。その理由として、「プベルル酸」に関する部分は厚生労働省から提出された資料を配布したもの、または引用したものであり、消費者庁自身ではこの用語を使うに至った意思決定過程に関する行政文書を作成・取得していないと説明していました。この不開示決定に対し、株式会社薫製倶楽部代表は2026年6月15日付で審査請求を提出しています。

不開示決定の「取り消し、やり直し」が予告される

その後、2026年7月31日付で株式会社薫製倶楽部が受け取った送付状の補足説明には、驚くべき記載がありました。そこには、「プベルル酸」という用語を用いた公表資料を消費者庁ウェブサイトに掲載した際の決裁文書について、4月の不開示決定を取り消し、近くやり直しの開示決定を行う予定であると明記されていたのです。

これは、消費者庁が一度「保有していない」とした文書について、自ら不開示決定を撤回し、改めて開示する方針を示したことになります。

厚生労働省の回答との関係

一方で、厚生労働大臣は2026年7月29日付の通知書で、「紅麹にプベルル酸が含まれていたことを示す科学的証拠文書の一切」について、「作成又は取得した事実はなく、実際に保有していない」と回答しています。

消費者庁の4月の不開示決定は、「プベルル酸」の用語の出所を「厚生労働省から提出のあった資料」などと説明していました。しかし、その厚生労働省が「科学的証拠文書」を保有していないと回答しているため、今回の消費者庁のやり直しの開示決定では、公表資料掲載の決裁文書とともに、その掲載の根拠とされた資料が具体的に何であったのかが示されることになります。

株式会社薫製倶楽部の見解

株式会社薫製倶楽部は、公表資料の文言が厚生労働省の資料に由来するとしても、それを消費者庁の名義でウェブサイトに掲載すると決裁したのは消費者庁自身であると考えています。そのため、今回のやり直しの開示決定は、その決裁が存在することを前提としていると理解しています。

また、厚生労働省が科学的証拠文書の不存在を回答している以上、消費者庁がどのような資料を根拠に掲載を決裁したのかは、消費者向けの注意喚起の科学的基礎に直接関わる重要な問題であると捉えています。同社は、やり直しの開示決定の内容を確認した上で、係属中の審査請求において必要な主張を行っていく予定です。

株式会社薫製倶楽部は引き続き、情報公開制度などの法的手続きを通じて、事実関係の確認を求めていくとのことです。

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会社概要

株式会社薫製倶楽部

  • 所在地: 岡山県都窪郡早島町前潟611-1

  • 代表者: 代表取締役 森 雅昭(薬剤師)

  • 事業内容: 薫製食品の製造・販売(倉敷ソーセージ)

  • TEL: 086-483-0602

  • E-mail: sales@kunsei.co.jp

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